確定申告も残すところあと1週間となりました。
最近お客様からのご質問でタイトル内容の件を複数いただきました。
過去にも何度かご質問を受けたことがありますので今回はこの件についてコメントしたいと思います。
通常、眼鏡が事業経費として認められることは事業専用(例:手術専用眼鏡、お客様用老眼鏡など)以外ありません。
たしかに眼鏡がないと仕事が出来ない!などの理由は考えられますが、通常の近視や老眼等であれば生活においても必要なはずと考えられるからです。
ただし、次の場合には事業の必要経費としてではなく医療費控除の対象となり、金額要件(年間医療費合計10万円以上等)を満たせば所得税の確定申告時に医療費控除を受けることができます。
【要件】
医師(眼科医)による治療の一環として装用する眼鏡(具体的には下記対象疾患に対する治療用眼鏡)
【対象疾患】
弱視、斜視、白内障、緑内障、調節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、
網膜色素変性症、視神経炎、網脈絡膜炎、角膜炎、角膜外傷、虹彩炎
【注意点】
※通常の近視、遠視、乱視、老眼等は対象外です。
※眼科医の処方箋により眼鏡店で作ったものが対象となりますので眼鏡店に直接行って作ったものは控除の対象外となります。
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